7/22からGO TOトラベルキャンペーンが開始されます。
(観光庁HPから抜粋)
キャンペーンの適用を受けるためには、観光庁資料QAによると以下となっています。
①その旅行商品がGo Toトラベル事業の支援対象である こと、及び②その旅行商品を販売する旅行業者(宿泊商品であれば宿泊事業者)が今後本事業の参加事業者登録を受けること、の 要件を充たすことが必要。
(観光庁資料から抜粋。以下、同)
①については、既にじゃらんや一休.comで対応されているようです。
【7/22訂正:じゃらんや一休.com等もまだ対応できていないようです】
では、②はどうなっているのでしょうか?
マリオットやヒルトンの会員ステータスを持っている方にとっては、旅行サイトではなくホテルから直接予約することで、会員ステータスの利益を享受することができます。となると、できれば直接予約したいものです。
では、マリオットやヒルトンは参加事業登録を受けているのでしょうか?参加事業登録を受けられない場合は、直接予約ではGO TOトラベルキャンペーンの対象になりません。
ということで、友人がヒルトンに問い合わせてみたそうです。
その回答は、
観光庁が参加事業登録を受けるための詳細な条件を発表していないため、現時点では対象になるかどうかわからない
とのことでした。
マリオット軽井沢のHPを見てみても、未確定であることが記載されています。
キャンペーの詳細が確定し次第、対象商品 ・予約方法等のご案内が可能になるかと存じますので、今しばらくお待ちださい。
(マリオット軽井沢HPから抜粋)
確かに観光庁QAを見ると、確かにまだ募集すら始まっていないようです。(7/22から始まるけど大丈夫なのかな)
Q:
本事業による割引旅行・宿泊商品を取り扱う事業者となることを希
望しているが、国(事務局)への参加事業者登録はいつから始まる
のか。また、具体的にどのような内容を申請することになるのか。A:
・参加旅行業者・宿泊事業者の登録は、7月半ば頃から開始するこ
とを予定している。詳細は、観光庁HPなどを通じてお知らせする。
・例えば、事業者の名称・・所在地・連絡先、給付金の振込口座等
の情報を事務局に申請いただくこと等を想定しているが、いずれに
せよ近日中に改めてお知らせする。
ただ、予約の時点では登録が完了していないくても、後日登録されればキャンペーンの対象となるようです。しかし、後日登録にならなかったらショックですね。。。
Q:
参加事業者の登録前に商品を割引で販売することは可能か。既存
の予約分については予約の時点で登録ができていないが、還付の
申請はできるのか。A:
不可。予約の時点で登録ができていない場合であっても還付の申
請はできる。ただし、要件を満たさない等の理由により事業者の登
録が認められない場合は割引や還付の対象とはならない。
個人的なイメージでは、マリオットやヒルトンのような大手が登録対象にならない可能性は低いと思っておりますが。。。。
GO TOトラベルキャンペーンで直接手配を考えている方は、引き続きキャンペーンの情報については要チェックですね。